1948-05-20 第2回国会 参議院 決算・商業・鉱工業連合委員会中小企業庁設置法案に関する小委員会 第1号
或いは且つ又かくのごとく中小企業全般に亙りましてその企業の助長育成、そういうことに廣く關連をいたしますような所掌事務ということに相成りますれば、かくのごとき任務は經濟安定本部の職務權限と非常に近似しておるように心得ます。その點は如何でございましよう。
或いは且つ又かくのごとく中小企業全般に亙りましてその企業の助長育成、そういうことに廣く關連をいたしますような所掌事務ということに相成りますれば、かくのごとき任務は經濟安定本部の職務權限と非常に近似しておるように心得ます。その點は如何でございましよう。
又消防團の組織内容につきましては、從來消防委員會の設置或いは消防團の役職員の名稱とか、その職務權限を相當細かく規定いたしておりましたが、今囘はこれらの規定を廃止いたしまして、原則として市町村が實情に即した條例を定むることによつて、適當に且つ自主的に運營のできるように相成つたのであります。即ち全國盡一的な組織の態勢を廢しまして、實情に即した實際的な、自主的な活動力を期待いたした次第であります。
就きましては當小委員會の意見を基礎にいたしまして修正案の具體案を專門調査員が主になりまして起草いたしまして、大體そういう方向に進んでおりましたが、最近におきましては警察法案の提案に關聯いたしまして、經濟警察の在り方竝び安定本部の職務權限、或いは衆議院の隱退藏物資委員會の提案にかかわりまするこの經濟査察の立案というようなことに鑑みまして、この法律案は遂に今國會におきまして、これを或いは修正、或いは審議等具體的
又消防團はその活動に當りまして破壞消防までも行わなければならないのでありますが、これは從來は警察の補助機關として活動をいたしておりましたので、その間特に法理で以て規定しなくてもよいという議論も立つわけでありますけれども、今度は消防團といたしまして、警察と離れまして獨自の活動をいたすのでありますから、そういうことができますために、法律でちやんとその組織、職務、權限を明かにして置かなければならないと思うのであります
そこにほんとうの民主的な政治が行われていくわけでありますから、どうしてもこの職務權限をもつている人は國務大臣でなければならぬ。こういうことにきまつたのであります。
日本においては、やはり日本の政治組織、行政機構の上に立つて、今後この最高法務總裁の職務權限というものが施行されていかなければならぬ、こう考えるのであります。從つて日本においては、むしろ政治問題に對する憲法上の見解とか、あるいは國際法上の見解とかいつたような、内外に對する相當重要な政治問題が、同時に法律問題として取扱わなければならぬということが豫想されるのであります。
職務權限といたしましては、參議院全國選擧管理委員會、都道府縣または市町村の選擧管理委員會、最高裁判所裁判官國民審査管理委員會に對し、それぞれの有する事務についてこの全國選擧管理委員會は指揮監督することを規定いたしております。 第三は、委員會の組織に關する規定でありまして、委員及び豫備委員を特に設けるという構想になつております。
この最高法務總裁は、先ほど申しましたように、その地位の重要性に鑑み、これにふさわしい者の中から、内閣總理大臣がこれを任命し、その者は國務大臣として内閣に列するものとし、また、この者はその擔當する行政事務については、内閣法にいう主任の大臣たるものとして、その職務權限については「省令」を「最高法務廳令」と讀み替えるほか、行政官廳法第四條ないし第七條の規定を準用することにいたしたのでありまして、これらのことは
今度は從來の委員會より非常に重大な力をもつ委員會になりますので、その結果といたしまして、從來の委員會の職務權限を行うために選任されました委員というものと、今度の委員會において選任される委員というものは、よほど變つてこなければならぬと思いますので、それらの點につきまして、委員の選任または増加等の場合におきましては、十分に新たに附加えられるところの委員會の職能權限に副うような委員の選任を願いたい。
安定本部令第一條の安定本部の職務權限の對象は各官廳である。從つて各官廳以外に出ずることはできぬということは、一條に明瞭である。從つて官廳以外の人民に對して、人民を對象とすることは當然できぬではないか。
ついで私承りたいのは、經濟安定本部の職務權限でありますが、どういうことをもつて經濟安定本部の方針使命としておられるか。それをお尋ねいたします。
條文を見てみると、地方委員會と中央委員會との權限の區別というものがないようですが、どういうところで區別をつけられますか、職務權限の範圍について伺います。
次に人事官の職務權限の中に、人事院規則の制定改廢という關係が定められております。一方においては人事院規則の制定は内閣総理大臣の承認を要すると書いてあります。人事官の方には制定改廢ということを規定してございますが、この關係はいかがでございましようか。從つて制定といいますれば、改める場合、それから廃止する場合、これは當然含むという考えでおるわけでおります。
これは全文はもちろん「經濟安定に關するもの」というのでありますから、これは一般人民と何らの關係のない職務權限である。であるから、これから前は問題はないのですが、その後です。「各廳事務の」云々とある。これは經濟安定本部令にもありまするし、そうして各地方經濟安定局の組織及び事務分擔のなかにもある。
○花村委員 さて、そういうことになるというと、あなたがさつき認められた點と違つてくるのだが、經濟安定本部の職務權限というものは、昭和二十二年五月一日公布された勅令によつて權限が與えられたということは、これはあなたはお認めになるでしよう。なつて、しかもその職務權限を包括して規定してありまするのがこの第一條なんです。
○花村委員 そうしますと、こういうことを次にお尋ねしたいのですが、この經濟安定本部というものの職務權限の對象は各官廳であるということは、これは明瞭であろうと思う。その前の文句までは、大體わかつておりますが、そうすると、要するに安定本部の職務權限の對象は各官廳である。あるから民間人民を直接の對象としたものじやない。こう言い得ると思うがそれはどうでしよう。
從いまして鉄道局長の担当いたしまする職務權限につきまして、その一部を委任に基ずきまして、自動車事務所長が担当して参るということになつておるまするので、只今御指摘のように權限の問題について十分はつきりしないというような問題が、或いは起り得るのではないかと考えておりまするが、現状におきましては取敢えず自動車交通事業法に基ずきまする省令の規定を改正いたしまして、八月から自動車事務所の担当いたしまする輸送行政
内閣總理大臣の職務權限は、憲法に制限的に規定されておるということは、これは片山さんも承知されると思う。無限に擴めていくものではない。それをこういう法律をつくつてりつぱな行政機關中の最高峰たる總理大臣が、天皇個人の告訴權を行使する。これはどうも民主主義憲法の精神からして間違つておる。なぜ憲法違反ではないか。内閣總理大臣たるものが、天皇個人の告訴を代つて行う。
そういう權限を——先ほど大體内閣總理大臣の職務權限は憲法の條章によつてきめられておるのであると言われたのでありまするが、憲法の條章のどこを見ても出てこない。
そこで先ほどの刑法の一部改正に關する問題についてでもありますが、首相の職務權限についてのご意見がきわめて不明確であつたように考えられますが、要するに内閣總理大臣の職務權限は、その大綱は憲法によつて規定せられており、その憲法で規定せられた大綱に基いて國家の行政事務を運行していくということに相なろうかと思いますが、いかがでしようか。
それから第四十二條の會計主任の職務權限、次は四十四條の貸付の最高限度をいかにすべきか、その次は少し元へ戻りますが、農村工業の範圍について政府ではどう考えているか、先ずその邊で後まだ數項ありますが、後程に讓つてお答えを願いたいと思います。
しかしてこれは勞働基準法の施行をその職務權限といたしておるものであります。本制度設置の理由は、事務の性質上、全國畫一的に統制運營するの要があり、他の考慮に煩わされない獨立機構によつてこの統制を行うべきであり、國際勞働會議及び關係筋からその旨の勸告があつた。こういうふうなことが設置理由として掲げられております。
そうして官吏としての官級といいますか、一級とか二級とか、そういう場合にありますが、そういう等級竝びにその職務權限についてお尋ねいたしたい。
○花村委員 もう一點はつきりしておきたいと思うのですが、經濟安定本部監査局、竝びに地方經濟安定局の内部に設けてあるところの監査部の職務權限を承つておきたいと思います。
併しながら先程申上げましたように、職務權限の内閣からの獨立というような點を勘案いたしますると、大體行政部における先ず最高俸と認められる國務大臣竝みに取扱を受ければよかろう、こういうことに相成りまするので、以上大體申上げましたような理由でこの案を作りまして、御審議をお願いするわけであります。この附則に「この法律の施行の期日は、政令でこれを定める。」
○本多委員 この機會に證言を求める順序としては少しく後になつたような感がいたしますが、しばしばこの委員會で世耕君の職務權限について論議せられておつた際でもありますので、この際石橋證人より隱退藏物資處理委員會ができた經緯と、それから副委員長として世耕君が隱退藏物資摘發に乘出していろいろな活動をしたその職務權限について御説明をいただきたいと思います。
○佐藤(通)委員 先ほど企畫課長からいろいろお話がございまして、私もそれに對する意見を二、三述べたのでありますが、國家警察と地方警察とどういう點でこれをはつきり分類するかという問題で、職務權限の行使の範圍の問題でこれをきめるかどうか。豫算の問題できめるかどうか。
それから地方自治體の警察の方は、監督が地方自治體にあるようになりますから、結局内務省の期待するような警察作用のほかに、なおあるいは地方自治體によりましては、税金とか出納とかいうことの仕事も、警察に行わせる方が適當と認めるようなことがあるかもしれませんが、そうすると職務權限が地方によりまして、まちまちになるわけでありますが、そういう場合におきまして、地方においては地方警察法というような法律をもちまして